TOP殿、特別用途地域という建築基準法はご存知ですか?市町村の条例により、「パチンコ屋」を用途とする建築物の建築が許されない地域を条例で定めた前例は、数多くあります。
またパチンコ屋さんは風営法適正化法にしばられる業態ゆえ、管轄は国家公安委員会(いわゆる「警察」)所管の法律によるものです。
したがって、TOP殿が引き合いに出された「憲法第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」については、話の論点が全く違うはずです。この憲法は、起業開業の自由を保証するものではありませんので、パチンコ屋さんの出店規制対象のお話しに出てくる憲法ではありません。 専門家ではないので、間違ってたら教えてくださいませ。
まぁ私は、店舗にしかり、自転車にしかり、問題は利用する人間のモラルによって、良くも悪くもなると思うので、どっちでも良いッス。 ただ、国領には喫茶店が欲しかったな〜〜〜(;_;)
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